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アメリカには、不動産を安全に行なう為に不動産会社である"リアルター"とは別に、独立した機関や制度である"エスクロー"や"タイトル保険"が存在し、取引の安全性をチェックしています。一方、我国にはそのようなチェック機能や保証機能は存在しません。
私共日本エスクローセンターは、日本の実態に合った取引保証システムと日本版タイトル保険の実現を目指し、現在開発を進めています。
不動産の総合的な取引保証システムが確立されることにより、より安全性の高い不動産取引が可能となります。 |
売
主 |
本人確認 |
売主が真の所有者であること |
| 売主に行為能力(売ることができる状態)があること |
| 意思確認 |
売主が騙されたり脅迫されたりしての売却でないこと |
| 売主が契約書(又は委任状)に署名押印したこと |
| 売主が未成年者の場合は親権者の同意があること |
| 相続人の1人(又は一部)による売却ではないこと |
| 代理人の場合、正当な代理権があること |
売
買
物
件 |
法的瑕疵
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売買物件が存在していること |
| 売買物件の表示が契約上明確に特定されていること |
| 第三者の利用権(賃借権・地上権・占有権等)が付着していないこと |
| 私道負担がついていないこと |
| 利用権が現実の引渡期日までに解除されること |
| 引渡が契約どおり可能であること |
| 返済能力 |
担保権が事前抹消(立替等)されること |
| 担保権が抹消されること |
| 物的瑕疵※ |
売買物件の位置が現地で特定されること |
| 売買物件の隣接境界が明確であること |
| 売買物件の面積が法定誤差内で現地と一致していること |
| ※ 性能保証が保証しているジャンルとは異なっています。 |
買
主 |
本人確認 |
買主に行為能力(買うことができる状態)があること |
| 意思確認 |
買主が騙されたり脅迫されたりしての購入でないこと |
| 買主が未成年者の場合は親権者の同意があること |
| 代理人の場合、正当な代理権があること |
| 代理人に意思能力があること |
| 最終決済時における買主申し出の目的に利用できること |
| 売買物件の所有権移転登記(担保権抹消登記)等がなされること |
| 支払能力 |
決済時に代金を支払う(立替払い)こと |
| ローン不成立時における代金を支払い(立替払い)すること |
担
保
権
者 |
本人確認 |
債務者・設定者に行為能力(買うことができる状態)があること |
| 意思確認 |
債務者・設定者が騙されたり脅迫されたりしての担保権でないこと |
| 債務者・設定者の代理人に意思能力があること |
| 債務者・設定者の代理人に正当な代理権があること |
| 担保物権が存在すること |
| 予定順位通りの完全な担保権の設定登記がなされること |
| ローン会社へつなぎ担保(手形・預金証券・株券・不動産等)を差し入れること |
| つなぎ預金を融資(立替等) |
仲
介
者 |
意思確認 |
買主が重要事項説明書の意味を理解していること |
| 決済時手数料の全額を支払うこと |
| つなぎ預金を融資(立替等) |
| (社)全国宅地建物取引業保証協会の5大業務(下記)と比較してください |
| 弁済業務 |
会員の扱った取引上の債務を最高1,000万円まで保証する業務
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| 研修業務 |
会員やその従業員に対して研修を行い、業界の健全な発展に資する業務
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| 苦情の解決業務 |
会員の扱った取引に関して発生した苦情を早期解決する業務
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| 手付金保証業務 |
取引の安全を図り、消費者の利益を保護する業務
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| 手付金保管業務 |
取引の安全を図り、消費者を保護するとともに信頼を得るための業務
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| ※(社)全国宅地建物取引業保証協会とは、宅地建物取引業界の健全な発展と資質の向上並びに消費者の保護を図ることを目的に、宅地建物取引業法第64条の2の規定に基づいて設立された公益法人で、全国47都道府県に各地方本部があり、不動産取引の安全確保や紛争防止、苦情解決や弁済業務、手付金保証や手付金保管業務等を行っています。 |
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